文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ

「障害者福祉関係」(31〜41ページ)部分に関する意見

障害者放送協議会

目次

【総論】

  1. 今回の中間まとめでは、障害者の情報格差是正を巡る国際情勢の動向が、部分的にではあるが反映されているように見受けられた。
  2. しかしながら中間まとめでは、2007年9月28日に日本政府が署名した、国連障害者権利条約(以下権利条約と略記)に関する直接的言及がまったくない。このことは署名が時期的に中間まとめ公表の直前であったという事情を差し引くとしても、まことに残念なことである。最終まとめでは、権利条約ついて是非とも言及すべきである。
  3. 権利条約第三十条第三項には、「締約国は、国際法に従い、知的財産を保護する法律が、障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁とならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。(外務省・仮訳文より)」とあり、批准に向けての国内法の整備、調整の作業が行われていると聞いている。
  4. 現行著作権法が「障害者が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁」となっている現状については、これまで当障害者放送協議会著作権委員会からの要望書、意見書、意見発表等を通じ、具体的な場面や事例等をあげて指摘してきたところである。最終まとめにおいては、再度検討されることを強く要望する。
  5. 現在政府部内で進んでいる権利条約批准のための国内法整備、調整等の作業の経過や成果が公表され、これに対する意見の集約結果が充分検討され、最終まとめに反映されることが必要なことと考える。
  6. 中間まとめでは諸外国の立法例が参考としてあげられ、また「諸外国との例等を参考にそれと同程度の立法措置を講ずべきとの意見があった(中間まとめ35ページ)」とのことである。最終まとめにおいては、単に「立法例」のみにとどまらずに、具体的な法の運用例や運用実態、法令の実効性を担保するための諸制度、諸施策等についても踏み込んで調査検討されるべきである。
  7. 今まで著作権法では配慮されていなかった、上肢障害、学習障害、発達障害等について検討がなされ、対応に向けての一定の方向性が示されたことは歓迎すべきことと考える。最終まとめの検討に当たっては、いわゆる限定列挙的な障害観ではなく、障害のある人の個別的、具体的ニーズに応えるという観点からなされるべきである。したがって、各々の障害の定義や範囲については、旧来の障害概念にとらわれることなく、最新の国際的動向や知見を取り入れたものとすべきである。
  8. 世界保健機関(WHO)は、2001年5月に「ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)」を採択した。我が国でも厚生労働省が、この考え方の普及や多方面での活用を目的として、日本語訳である「国際生活機能分類−国際障害分類改訂版−」を作成し公表している。
  9. 従来の身体機能の障害による生活機能の障害(社会的不利)を分類するという考え方に対し、ICFでは新たに「環境因子」という観点から、「参加」や「活動」についての評価をしている。様々な身体機能等の障害が原因で、情報や著作物へのアクセスが困難となり社会参加や活動に支障が生ずるが、録音図書、手話・字幕の挿入、マルチメディアDAISY等といった支援技術の活用でアクセスが可能となる。
  10. しかしながら、支援技術がいかに進歩したとしても、肝心の録音図書、手話・字幕の挿入、マルチメディアDAISY等の製作に要する人的・財源的な裏付けや、著作権法上での合理的配慮等がなければ実効性あるものとはならない。このように著作権法等が障壁になっている現状は、参加や活動を妨げ社会的不利を生じさせている「環境因子」の一つであるとの見方もできる。
  11. 著作権者側からみれば確かに権利の一部制限にはなるが、これは障害のある人の情報格差解消のための合理的配慮 (reasonable accommodation) であり、このことではじめて障害のある人が健常な人と同等に文化や情報を享受することが可能になるのである。こういった基本的観点から最終まとめの検討がされるべきである。
  12. 最新の通信・放送技術、情報コミュニケーション技術、支援技術等の進展が、障害のある人の情報格差解消に生かせるよう、調査や検討を深めていくべきである。

【総論の補足】

○一人の人が重なり合う障害を有することが多いため、単一の障害に人々を分類してしまう響きをさけるために、「○○障害者」を「○○障害」という表記、表現に極力書き改めることを提案する。

【視覚障害関係、及び図書館関係】

○「35〜37ページ」

(2)検討結果2) 視覚障害者関係についての対応方策」について、

a 障害者の私的複製を代わって行うための措置について((1)1)ア関係)

第37条第3項に基づき録音図書の作成を行う目的について、貸出し、自動公衆送信のみに限定せず、障害者等が所有等をする著作物から録音図書を作成・譲渡することが可能となることは是非認めるべきである。

これは障害者の現実的な切実なニーズに沿うもので、これによって障害者も自分に必要な自分用の本を手元に置き、また持ち歩き、必要な時に人の手や目をわずらわせずに自分で読むことができるようになり、読むこと学ぶことの障害が軽減される。33ページから34ページに紹介されている国のほか韓国の第30条、台湾の第53条等の海外での例を見ても、「貸出し」など、その利用方法を限定しているケースは日本以外には見当たらない。

b 第37条第3項の複製方法の拡大について((1)1)イ(i)関係)

複製方法を録音に限定しないことについては、知的障害者、発達障害者等の問題とともに検討されており、障害をその身体機能の障害別にとらえないという視点は大いに歓迎される。

視覚障害者も全盲ばかりではなく、見え方見えにくさは様々である。わずかであっても視力のある者は活字で読むことを切望する。そのために拡大写本や、音声と活字が同期し、読み上げ箇所の文字がハイライトされるマルチメディア・デイジー図書は、教育現場のみならず、就労の場や生涯学習において有用なものとして求められている。

全盲の視覚障害者であっても日本語を用いるものとして漢字の存在は大きく、どのような漢字が使われているかを知ることは、著作者の意図を正しく理解するうえに必要で、テキストデータでの提供が強く望まれている。読み上げソフトの辞書機能により使われている漢字を知り、そこから意味を正確に理解できるからである。

デイジーのほか、専用の読みとり装置で音声や点字など必要な形で出力できるSPコードなど、技術の進歩により障害者のための著作物へのアクセス手段は様々なものが生まれている。

34ページに掲載されている海外の例に見られるように、手段を限定せず「障害者が必要とする形態」で複製できるようにすることが望ましい。障害者が著作物を享受しにくい状態を放置せず、著作物へのアクセスを保障するために必要とされる方法で複製できるように著作権を制限することは優先的課題である。

c 第37条第3項の複製を行う主体の拡大について((1)1)イ(ii)関係)

図書館は「図書館法」において、「社会教育法の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与することを目的と」して設置され、「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設」である。

しかし、資料を音声化しなければ利用できない視覚障害者は、著作権者からの許諾を逐一得なければ利用できない状態にある。

これは「図書館法」で定められた図書館利用にあたり、本人と図書館の関係意外に、著作権者という第三者からの許可をも要求されていることになり、障害者にとっては大きな不利益となっている。福祉の施策によって視覚障害者情報提供施設があったとしても、公的な社会教育施設である図書館を使えない、あるいは使いにくくしていることに変わりはない。

このことは「著作権法」がこの不利益の原因を、まさに作っているのであり、障壁になっているともいえる。公立図書館、国立国会図書館においては、これまでも許諾条件に沿った利用の実績があり、法律に規定されれば公務員という立場で確実に遵守されるため、是非とも複製の主体に含めるべきである。

また、大学図書館や学校図書館においても障害を持つ学生、生徒、あるいは教職員の学習、研究を保障するために、読める形態への複製を認めることが必要である。

一方福祉施設としての点字図書館とその周辺においては、現実のサービス量の不足によりボランティア活動が生まれている。それらがNPO法人格を得るなどして全国視覚障害者情報提供施設協会に加入している。

録音できる施設として著作権法施行令第二条2項で規定する視聴覚障害者情報提供施設には、点字図書を7000冊以上備えこと等の条件がある。つまり録音図書を視覚障害者に提供するためのサービスを実施していても点字図書7000冊をそろえなければ視聴覚障害者情報提供施設としては認められない。

厚生省令にそって視聴覚障害者情報提供施設として認可された施設は73施設であるが、全国視覚障害者情報提供施設協会には、著作権法施行令第二条6項で規定された大学と92の団体が加入し共通の製作基準、サービス基準に沿って視覚障害者への情報を提供している。これら19の団体を含め、一定の条件の下で責任を持った製作と障害者への情報提供が行なわれることが認められる施設も複製できる施設として認めるべきである。

d 対象者の範囲について((1)1)イ(iii)関係)

公立図書館においては、視覚障害に限定しない活字を読むことが困難な人々の利用を目的に権利者の許諾を得、また日本文藝家協会の一括許諾システムを活用し、録音図書を必要としている人のために製作し貸出している。しかしこのような形で許諾を得て製作された録音資料は、点字図書館が37条によって無許諾で製作したものよりもはるかに少ない。 視覚障害者は、全国各地の点字図書館が製作所蔵している録音図書を館間協力により居住する地域の公立図書館から借りることができるが、視覚障害以外の活字を読むことが困難な人は、たとえ録音図書が点字図書館で製作されていてもそれを利用することはできないのが現状である。

機能の障害は異なっていても、読書に困難を持つ人々に等しく適切な配慮がなされ、著作物へのアクセスを妨げないようにすることは当然のことである。

障害を負ってからの日が浅く障害受容が困難な時期や、個々人の内的な理由により敢えて障害者手帳を取得しないケースがみられる。また高齢者の場合、制度そのものを知らなかったり面倒がって取得しない例も多い。海外には存在しない手帳制度であり、福祉サービスの経費負担と関わる手帳と著作物利用とは区別されるもので、手帳の有無を対象者の範囲として著作権法に盛り込むことは避けるべきである。

現行の37条においても「視覚障害者」と記すだけで、特に「視覚障害者」を規定する記述はない。同様に「障害等により著作物の利用が困難な者」と定めれば、複製物を製作、提供する施設は、個人の利用登録を行う際に法に則って障害の有無を確認し、流用は禁じられるのである。

e その他の条件について

障害者も利用できる形の著作物が市場に出て、障害者も借りるだけでなく自ら購入できる選択肢が増えることは重要である。しかし「録音物等の形態の著作物が市販されている場合については、権利制限を適用しない」とすることに関しては、慎重な対応が求められる。

視覚障害者のための録音図書は、活字で出されたものをそのまま音声化し、晴眼者が読むものと同じ内容を享受できるように製作されている。デイジー録音図書の出現により、活字のページ番号も知り、それによって読みたい箇所から読めるという活字に近い読書が可能になった。

このような形で製作されたものが、活字と同価格で同時期に出版される場合においてのみ、権利制限を適用しないとすることが適当であろう。

今日活字と同時期に同価格で発行されるデイジー録音図書は数えるほどである。多くのCDブックといわれるものは底本から一部の作品だけを朗読したものであり、活字書に比べれば非常に高価なものとなっている。中には作品自体が抜粋になっているものさえある。著者自らが朗読することもあるが、活字で出版した時にはなかった言葉が加えられるなど、異なる版の著作物となっている。

活字で出されたそのものを読むことが必要なこともあり、このような場合は同一著者物の録音物が市販されたとは言えない。

個々の著作物単位ではなく刊行物単位で、障害者が利用できる形態で市販されているかどうかを見る必要がある。

また、録音物等の出版予定や出版の事実が広く知らされなければならない。インターネット上で販売されているものも若干あるが、そこで提供されている事実を知ることは難しい。点字図書館では、活字が出版されるとすぐに製作に着手することも多く、録音物等出版の事実を知らずに製作し、権利侵害行為とされてしまうことは避けたい。

【聴覚障害関係】

○32ページ、37ページ〜41ページ

法制問題小委員会による「障害者のいわゆる情報アクセスの観点から、障害者が著作物を利用できる可能性をできる限り確保する方向で検討すべき」という基本的な観点から見て中間まとめには前進面とさらに解決を要望する問題点があります。

権利制限について障害者が求めているのは、情報へのアクセスのバリアフリー化であり、それを保障すべき合理的制作方法です。それを妨げているのが著作権法であることからその権利制限を求めているのです。

「まとめ」は要望と現状の把握に関して、現在の「社会福祉法人聴力障害者情報文化センター」を軸とした制作方法、そのシステム図について述べています。

しかし、社会福祉法人聴力障害者情報文化センターと地方に少数の聴覚障害者情報提供施設しかなかった当時と異なり、今や全国に36施設があり、しかも障害者長期計画により厚生労働省は全ての都道府県に設置することを求めているので、特定の施設に拘ることはニーズの多様化に沿わないものです。今日のバリアフリー化とは、地方分権を核として、それぞれの地方のニーズに応えられるシステムと内容が求められています。

聴覚障害者情報提供施設や、聴覚障害者を対象とする情報保障、社会福祉を目的とする関係諸組織、独立行政法人、公共図書館、大学の図書館等の施設(筑波技術大学の附属図書館等施設、京都大学学術情報メディアセンター等)等が、それぞれ独自に、放送された物や著作物に字幕や手話を付けて、ビデオ、DVDとして障害者に貸し出し、公衆送信することに対する権利制限を求めます。

障害者の情報へのアクセスの現状は、健常者と比べて、著作権に阻まれ、制作作業の窓口が限定され、制作の資格が問われ、貸し出し、アクセス方法が限定される等条件の厳しさがあり、さらにそれらをクリアーするための資金負担が求められる過酷な条件下にあります。この実情は国連での「障害者権利条約の制定」(2006年12月13日)、「日本政府署名」(2006年9月28日)、さらに今後に予定される批准作業からみても早急な改善が図られるべきです。また「まとめ」の資料とされている各国の状況から見ても日本が解決すべき多くの問題を抱えている事がわかります。

複製の主体について

聴覚障害者情報提供施設および障害者福祉を目的とする非営利法人で、聴覚障害者を対象とした字幕や手話などを附しているところとする。

「聴覚障害者情報提供施設など、・・・関係団体」に対して、字幕、手話の付与について、情報文化センター等特定の団体との契約は条件としないことを求めます。

「対象者の範囲」について

高齢者などの増加による今日の社会状況から身体障害者福祉法に定める「障害者」だけをその範囲として決めることはできなくなっているのが現状です。

その理由は高齢者の多くが難聴などの障害を持っているにも関わらず、わが国の障害判定が先進国では例外的に厳しく、障害者と認定されないからです。 したがつて、聞こえや見ることが困難と申告した人を対象とすることを要望します。

その他の条件について

dのiについて

流出防止のためには、複製を行う主体は障害者を対象としている施設関係者等とすることで十分であり、「主体」を定めること以外に更なる条件を附することは、バリアフリー作業を困難にさせるだけであり本件趣旨に反し信頼性を欠くものとなります。

仮に流出したとしてもそれは一般的な違法行為でありそれに対する処置は別に法的に定められています。したがって結局著作権法適用に関わらない、作業、費用負担を発生させる「技術的保護手段」などを求めないこととし、無断の複製を禁止するクレジットを明記するなど、「主体」の適切な処置、判断に任せることを要望します。

e、について

公衆送信への「要望は」「障害者を対象としたCS−−放送ーー」とあるが、これは放送ではなく「CS通信」であり、したがって、このCS通信は「法により」通信相手が特定されております。

要望は、聞こえを困難と感じている人全てを対象とすることですが、現状は、自動公衆送信よりも厳格に対象が限定されており、それが守られています。

この通信の許可を求めているものです。上記流出防止でも要望したようにさらにこれ以上の条件を附しないことを求めます。

【知的障害、発達障害、精神障害等関係、及びデイジー関係】

○41ページ

3)知的障害者、発達障害者等関係

精神障害においても「読み・理解・判断の障害」が認められているので、ここに精神障害も加えることを提案する。具体的には「3)知的障害、発達障害、精神障害等関係」となる(「○○障害者」ではなく「○○障害」という表現にした)。

○32ページ

「脚注27」

2001年12月デイジーコンソーシアム理事会において、デイジー(DAISY)の正式名称がそれまでの "Digital Audio-based Information system" から "Digital Accessible Information system" へと変更された。これはデイジー(DAISY)規格が音声を中心とするものから、必ずしも音声ファイルを必要としない多様なデイジー図書の製作を可能にする規格へと進化したことを反映している。この進化によって、デイジーは、幅広い範囲の読書に困難を持つ人たちの個別のニーズに的確に対応できるようになっている。

「デジタル録音図書」という表記から、音声のみだけの対応であるかのような誤解を受けるおそれがある。デジタル録音図書(DTB ; Digital Talking Book)については正しくは「印刷図書のマルチメディア版」と捉えるべきであり、テキストと静止画像にも対応しているということを明記しておく必要がある。さらに、テキスト部分を拡大したり、フォントや背景色を自由に設定できることから、弱視者用の拡大図書としても利用できるし、ピンディスプレイを使えば点字としても出力できる。DAISYはバリアフリーあるいはユニバーサルデザイン図書として、さまざまなタイプの読書に困難を持つ人たちに有用であるという点も明記すべきである。ちなみにDAISY規格は、Digital Talking Book(DTB)に関する仕様であり、デイジーコンソーシアムによりまとめられている。

〈参考資料〉
DAISY研究センター
http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/
The International Dyslexia Association
http://www.interdys.org/

○33ページ

●「美しい日本における特別支援教育」

「著作物のデイジー化は、学習障害のある者にとって大いに有用なツールである」

この「有用なツール」という点について、いくつか補足しておく。DAISYのように文字と音声情報が同期されて表示されることで、学習障害、特にディスレクシアといった読み障害のある人の障害が軽減され、特に学校教育の場面においてはDAISY化された教科書等を教材として利用することで、学習効果が上げられたという実践例等が報告されている。

一般論として学習障害など発達障害を持つ児童生徒にとって、マルチメディア対応であるDAISY図書を教材として採用することで、いわゆる「多感覚教授法」(multisensory teaching methods)すなわち、視覚や聴覚、その他の感覚を刺激し記憶力や学習力を増進する教授法が実現できるようになる。

特別支援教育が本格始動した今、教育現場でのDAISY化された教科書等の利用が促進され、教育効果があげられることが強く望まれる。

〈参考資料〉
障害者保健福祉研究情報システム・会議・セミナーの報告書
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/conf.html
Using multisensory teaching methods
http://www.dyslexia-parent.com/mag30.html

○35ページ

1)全体の方向性

「障害者に関する権利制限は、・・・(略)・・・基本的に高い公益性が認められる」

ここで示されている「障害者」には、当然のことながら「知的障害者」「発達障害者支援法」でいう「発達障害者」および「精神障害者」も含まれるものと解されるが、著作権法改正に当たっては、視覚障害・聴覚障害に準ずる形での位置づけに留まることなく、発達障害や知的障害および精神障害についても正式に位置づけられるべきである。

〈参考資料〉
国立身体障害者リハビリテーション研究所と浦河べてるの家の当事者による実践
(リハ協ビデオ「Enjoy DAISY」)
モンタナ大学障害学生サービス部・渡辺美香氏の論文
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/ld/dss.html

○37ページ

d 対象者の範囲について

「規定の明確性を担保しつつ可能な限り範囲に含めていくよう努めることが適当」

○40ページ

c 対象者の範囲について

「規定の明確性を担保しつつ可能な限り範囲に含めていくよう努めることが適当」

発達障害については、「発達障害者支援法」「発達障害者支援法施行令」等の法令で定義されてはいるが、学校教育、就労支援等の場面で具体的な支援ニーズに即したものとすべきである。実際に当該者の指導・支援に携わっている専門家からの所見をもとにして、対象者とすることもできるようにすべきである。

○41ページ

a 現行規定での対応可能性

「デイジー図書の製作の態様によっては、現行法においても許諾を得ずに複製ができる場合があると考えられる」

原理的には現行法の規定内でも複製可能な場合があることは確かではあるが、一般にデイジー図書の製作には専門的な知識、技能を要することや、多大な製作時間を要することがあり、例えば学校教育の場面では「教育を担任する者」や「その支配下にあって補助的な立場にある者」がその製作に専念できる状況にはない。したがってこの場合「教育を担任する者」や「その支配下にあって補助的な立場にある者」以外の、一定の要件を満たす者に委託できるようにすべきである。

また現行法では、著作権法第35条の規定により製作したデイジー図書をライブラリー化し、例えば教材資源として有効に活用することは不可能である。したがって、教育機関(社会教育も含む)、職業訓練機関や公共図書館等の公共性の高い施設においては、製作したデイジー図書をライブラリー化し、情報資源として有効に活用できるようにすべきである。

この際には、米国ですでに策定されているNIMAS(National Instructional Materials Accessibility Standard)等を参考にすべきである。

〈参考資料〉
NIMAS http://nimas.cast.org/

○41ページ

b 対応方策について

「2)視覚障害者、3)聴覚障害者関係の権利制限の拡大を検討していく中で、・・・(略)・・・障害等により著作物の利用が困難な者についてもこの対象に含めていくよう努めることが適切」

ここで示されている「障害者」には、当然のことながら「知的障害者」「発達障害者支援法」でいう「発達障害者」および「精神障害者」も含まれるものと解されるが、著作権法改正に当たっては、視覚障害・聴覚障害に準ずる形での位置づけに留まることなく、発達障害や知的障害および精神障害についても正式に位置づけられるべきである。

○41ページ

「複製の方法については録音等の形式に限定せず、それぞれの障害に対応した複製の方法が可能となるよう配慮されることが望ましい」

「録音等の形式に限定せず、それぞれの障害に対応した複製の方法」とは、マルチメディア対応であるデイジー図書等を指しているものと解されるが、特に読みの困難のある学習障害であるデイスレクシアの人たちや、それ以外の同様の困難を持つ人たちにとってきわめて有用である。是非とも法改正によって、デイジー図書活用のための条件整備がなされるべきである。

○41ページ

「脚注39」

デイジー図書の蓄積や提供を行う中核的施設に関しては、現状の著作権法の制約内ではなかなか実現が難しいということを指摘しておく。前述の米国NIMAS(National Instructional Materials Accessibility Standard)策定の際にも、米国著作権法の改正が先行していたことを指摘しておきたい。

なお、例えば学校教育に係る教材等に関してみるならば、現状でも著作権処理をされたものについては、各地の教育センター等で蓄積され必要に応じて教育現場に提供され利用されているという実態がある。それらの教材の一部には、教育センター等が運用するウェブサーバからダウンロードし利用することが可能となっているものもある。

将来的には、デイジー図書についてもこのような利用方法が充分可能であることを指摘しておく。目的外の利用については、事前のID、パスワード登録により回避することが可能である。


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コンテンツ

3つの専門委員会の活動