第1条 本協議会は、「障害者放送協議会」(以下「協議会」という。)と称する。
第2条 本協議会は、障害者に関わる放送・通信等のモニタリングを行い、また障害者の放送・通信等に関する著作権等の制度・施策について調査研究、提言を行うとともに、障害者に関わる放送・通信等事業の研究開発を行い、放送・通信等におけるバリアフリー化の推進を図ることを目的とする。
第3条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第4条 本協議会は、別表の団体をもって構成する。
第5条 本協議会の委員は、前条第1項に掲げる団体を代表する者をもって構成する
2 委員は、互選により代表1名および副代表若干名を選任する。代表は本協議会を代表し、副代表はこれを補佐する。
3 本協議会の総会は、代表が招集しこれを主催する。
4 総会は、前条に掲げる団体を代表する者をもって構成し、重要事項の審議および決定に当たる。
第6条 本協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、代表、副代表、および第7条による専門委員長をもって構成し、総会の決定事項の執行および企画運営に当たる。
3 幹事会には、互選により議長および副議長若干名を置く。
第7条 本協議会は、前条の幹事会が必要と認めた専門委員会を置くことができる。
2 専門委員には、本協議会の委員、および幹事会が適当と見なす学識経験者等をあてる。
3 専門委員会には、委員の互選により委員長および副委員長を置く。
第8条 本協議会の事務局は、財団法人日本障害者リハビリテーション協会内に置く。
第9条 本協議会の運営に係る経費は、第4条第1項の団体からの拠出金をもって支弁する。
2 拠出金額は、1会計年度につき、1団体5万円とする。
3 委員のうちから、監事2人を選任し、毎会計年度の収支および事業の実施状況について監査をする。
4 調査研究等に要する経費については、別途助成を仰ぐ。
第10条 この要綱に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、幹事会が別に定める。
第11条 この要綱は、平成10年9月29日から施行する。
2 この要綱は、平成15年7月9日から改正により施行する。
3 この要綱は、平成15年9月3日から改正により施行する。
4 この要綱は、平成16年6月15日から改正により施行する。
5 この要綱は、平成17年6月17日から改正により施行する。
6 この要綱は、平成18年6月21日から改正により施行する。(第4条構成)
7 この要綱は、平成20年6月24日から改正により施行する。(第4条構成)
8 この要綱は、平成22年6月16日から改正により施行する。(第4条構成)
9 この要綱は、平成23年8月3日から改正により施行する。(第4条構成)
10 この要綱は、平成25年5月15日から改正により施行する。(第4条構成)
11 この要綱は、平成28年7月7日から改正により施行する。(第4条構成)
12 この要綱は、令和2年8月31日から改正により施行する。(第4条構成)