字幕や手話を付与したビデオ・DVD等の製作、およびインターネットのストリーム配信や通信衛星による放送(コンテンツ)製作を円滑に進めるため、複製権の一部制限を行うこと。
ろう者、難聴者等がビデオ・DVD等や、インターネットのストリーム配信、通信衛星による放送番組等を鑑賞・利用するためには、字幕や手話の付与が必要であるが、複製権に関わるため、多くの作品に付与することができず、鑑賞・利用できるものはごく一部に限られてしまう。
そこで、聴覚障害者情報提供施設が、またはその他の障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者や、学校その他の教育機関等が、無許諾で字幕・手話を付与できるなどの方法で、字幕や手話を必要とする人たちが、これらのものを鑑賞・利用する権利を保障してほしい。
著作権法第37条の2に、「障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物に、専ら障害者の用に供するために手話、字幕を付与することができる」等を加える。
著作権法第35条 「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」の部分に、「公表された著作物に、障害者のための手話、字幕を付与することができる。」等を加える。
特に字幕を付与したビデオ・DVD等、およびインターネットのストリーム配信や通信衛星による放送コンテンツについては、利用を聴覚障害者だけでなく、知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者等も利用できるよう、拡大すること。
字幕については、聴覚障害者以外にも必要とする人がたちがいる。知的障害者や発達障害者、高次脳機能障害者は、知的障害または認知の障害のため、音声(話し言葉)のみでは内容を十分に理解できないことがある。すなわち、「音」としては認識できていても、「言葉」としての意味理解に困難がある。そのため、音声(話し言葉)に併せて字幕(文字)が表示されることで内容の理解が可能となる。情報保障としての字幕を、これらの人々にも利用させてほしい。
著作権法第37条の2に、「障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物に、専ら障害者の用に供するために手話、字幕を付与することができる」等を加える。
字幕を付与したビデオ・DVD等、およびインターネットのストリーム配信や通信衛星による放送(コンテンツ)については、聴覚障害者だけでなく、知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者等もニーズがある。聴覚障害以外の障害者の支援については、その障害者の特性等をよく理解した、それぞれの障害者に関わる団体、組織が制作できるようにすること。
字幕については、聴覚障害者以外にも必要とする人がたちがいる。知的障害者や発達障害者、高次脳機能障害者は、知的障害または認知の障害のため、音声(話し言葉)のみでは内容を十分に理解できないことがある。すなわち、「音」としては認識できていても、「言葉」としての意味理解に困難がある。そのため、音声(話し言葉)に併せて字幕(文字)が表示されることで内容の理解が可能となり、字幕のニーズがある。
そこで、それぞれの障害者の特性等をよく理解した、それぞれの障害者に関わる団体、組織、教育機関等が、無許諾で字幕を付与できるなどの方法で、字幕を必要とする人たちが、これらのものを鑑賞・利用する権利を保障してほしい。
著作権法第37条の2に、「障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物に、専ら障害者の用に供するために手話、字幕を付与することができる」等を加える。
第37条の字幕送信について、インターネットのほか、衛星通信を含む放送・通信等による方法を通じて配信できるよう明記すること。
第37条の字幕送信については、インターネットのほか、例えば衛星通信の他、FM放送、赤外線通信、ブルーツースなどの放送・通信による方法も実施されニーズがあるので、この旨明記してほしい。
著作権法第37条2「当該著作物に係る音声を文字にしてする自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。」の部分に、適切な条文を加える。
第37条の字幕送信について、利用者を聴覚障害者だけでなく、知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者等も利用できるよう、利用対象者を拡大すること。
また、「聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者」以外にも、その他の障害者福祉団体、NPO等も送信できるようにしてほしい。
知的障害者や発達障害者、高次脳機能障害者は、知的障害または認知の障害のため、音声(話し言葉)のみでは内容を十分に理解できないことがある。すなわち、「音」としては認識できていても、「言葉」としての意味理解に困難がある。そのため、音声(話し言葉)に併せて字幕(文字)が表示されることで内容の理解が可能となる。情報保障としての字幕を、これらの人々にも利用させてほしい。
また、身体障害者手帳をもつ聴覚障害者以外にも、聞こえに問題のある人に対しては、柔軟な対応が必要である。
聴覚障害以外の障害者の支援については、その障害者に関わる団体、組織が制作することが必要である。
著作権法第37条の2「聴覚障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物について、専ら聴覚障害者の用に供するために、」を、「障害者の福祉の増進を目的とする事業を行う者で政令で定めるものは、放送され、又は有線放送される著作物について、専ら障害者の用に供するために、」等に改正する。
第37条改正に伴って認められた字幕に関する翻案権(第43条3)の制限を、知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者等も情報にアクセスできるようにするために、内容の書き直し等(例えば難しい表現の書き換え)も含む柔軟なものに拡大すること。
聴覚障害者のための字幕が、読みやすいよう要約されるのと同様に、知的または認知の障害のある人たちが字幕を利用しやすいよう、それぞれの障害特性に合わせ、内容をやさしく書き直すことができるなど、柔軟な対応をお願いしたい。
「著作権法第43条 3.第37条の2 翻案(要約に限る。)」の「(要約に限る。)」を削除する。
視覚障害者情報提供施設(点字図書館)だけではなく、公共図書館及び教育機関等においても、無許諾で録音図書を製作できるようにすること。
視覚障害者以外にも、活字で書かれている印刷物を、知的または認知の障害等により、読むことが困難な人たちがいるが、これらの人々は、視覚障害者情報提供施設を利用することができず、したがって、録音図書を利用できない。公共図書館及び教育機関等において無許諾で録音図書製作ができるようにして、ニーズのある人たちが広く録音図書を利用できるようにしてほしい。
著作権法第37条3 「点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては」を、「点字図書館その他障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるもの、図書館その他の施設で政令で定めるもの、及び、学校その他の教育機関においては」等に改正する。
第37条に規定されている録音図書を含む音訳物について、視覚障害者だけではなく、音声情報を必要とする知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者、上肢麻痺等の身体障害者、高齢者なども利用できるよう、利用対象者を拡大すること。
視覚障害者以外にも、活字で書かれている印刷物を読むことに困難のある人たちがいる。困難の原因としては、知的または認知の障害によるもの、高次脳機能障害によるもの、上肢麻痺等の身体障害によるもの、高齢によるものなど様々である。このような読むことが困難な人たちが読書する権利を保障するために、録音図書を利用させてほしい。
著作権法第37条3項「専ら視覚障害者向けの」を「専ら障害者向けの」等に改正する。
視覚障害者の福祉の増進を目的として、盲人用録音物の公衆送信を可能にしていただきたい。
昨今の情報通信技術の進歩及びブロードバンドの普及は、録音データなど大容量のデータ配信を可能にした。こうした技術の進歩を利用して平成16年4月から日本点字図書館及び日本ライトハウス盲人情報文化センターでは、全国の視覚障害者に対し録音図書ネットワーク配信サービスを開始している。
従来の点字図書館サービスは、カセットテープまたはCDを郵送により貸出して来た。ただし、貸出・返却には郵送日数がかかり、貸出し中の時は待たなくてはならないなどの不便さが伴う。また、郵送の途中で紛失したり、壊れてしまうということもある。インターネットによる録音データの配信サービスは、従来の郵送貸出の不便さを解消する手段として開始された。インターネットによって、好きなときに好きな、あるいは必要な時に必要な録音図書を聴くことができる環境が整ったのである。大量の著作物が身近にあり、すぐに入手できる環境にある晴眼者に比べ、点字図書・録音図書自体少ない視覚障害者の現状のなかで、その少ない情報を早く入手する画期的なシステムである。これには、現在の2つの施設のみならず、全国の視覚障害者情報提供施設が製作し所有する録音コンテンツについても、それが公開されて行くことが期待されている。
しかし、現在では、著作権法第三十七条に録音図書の公衆送信権に対する制限が規定されていないために、配信のコンテンツについては一つ一つ著作権者に許諾を得なければならない。日本文藝家協会が、著作権管理事業部を立ち上げ、点字図書館における録音図書配信サービスについての著作権の一括許諾システムを立ち上げ、これによってかなりの数の著作物を配信できるようになったが、翻訳書をはじめ、このシステムだけで到底まかないきれない。著作者の住所がわからず、許諾をの依頼そのものを出せないケースもたくさんある。現在の2施設のサーバには、現在、約1300タイトルの録音データが入っているが、この2施設が製作した録音図書の数は合わせて2万5千タイトルになる。したがって、配信できる録音図書は、全体の6%にも達していないのである。
視覚障害者が読むことができる本は、ほんのわずかである。視覚障害者の読める本が少ないというマイナス要因を軽減するために設置された視覚障害者情報提供施設で製作する録音図書を、次は少しでも早く簡便な方法で視覚障害者に提供し、視覚障害者の社会参加を支援するために、著作権法の改正を求めます。
著作権法第三十七条2項および3項
現行の第三十七条第2項の条文を、以下のように修正し、第3項とする。現行の第3項を第2項とする。
「公表された著作物については、電子計算機を用いて点字及び録音物を処理する方式により、(以下、同文のため略。)」
個人が所有する著作物を所有者自身が利用するために、視覚障害者のための録音など、本人が読める形に第三者が変換(複製)することを、第三十条の私的使用の範囲として認めること。
視覚障害者等が社会に参加していくために必要な情報を享受しようとしても、自らの力で読んだりすることができるものは、現代においてもほとんど無いに等しい。ただ、視覚障害者にとっての点訳、あるいは点字図書館等における貸出しのための録音が、著作権法37条で認められているが、ごく個人的な家電製品の取扱説明書等をはじめ、貸出しではなく、自らの手元にあって必要な時に何時でも読みなおすことができる著作物などが、現実には数多く求められている。
例えば視覚障害者であっても、鍼灸を業とする者は、書店で活字の分厚い医学書を購入し、自らの業の技能の向上に役立てようとすることも少なくない。この時、家族が録音することができれば、それは著作権法三〇条の私的使用の範囲として自由に行えるが、家族に資料変換の技能を求めることは困難である。家電製品の取扱説明書など、公にされる著作物が、いかなる障害を持っていたとしても読むことが可能な手段をもって公にされることが無いならば、障害者の社会参加を保障するために設置された福祉施設や訓練されたボランティアグループなどの第三者が、本人が読める形に資料変換することは、認められてしかるべきものと思われる。
著作権法第三十条
視覚障害その他の障害を持つものが、自ら所有する著作物を、自らが読むことができるように、録音その他の形に変換複製することを、第三者の力を借りて行う場合、私的使用の範囲の複製とする。
障害者用資料を製作・編集する者を養成する過程の著作物の使用について、自由に行えるようにして欲しい。
「身体障害者福祉法」三十四条には、視聴覚障害者情報提供施設を「点訳(文字を点字に訳すことをいう。)若しくは手話通訳等を行う者の養成若しくは派遣その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とする。」と規定している。これは、おもに言語による著作物を、そのままでは享受することができない障害者に、その人達が享受できる形にその著作物を変換して複製することを行う者を養成する業務である。
この資料変換を行う者の養成においては、過去から今日にいたる様々な表現形式の著作物を、障害者が理解できるような形に変換する技術を習得させねばならず、このためには現実にある様々な著作物を例題として使い、現実的な変換技術を訓練する必要がある。この養成における著作物の利用は、原資料を複製して例題として配布するほか、障害者が利用できる録音等に複製し、DAISY形式等に編集することを演習し、評価しあい、技術を高めていくという方法がある。
障害者の権利を尊重し、欠格条項の見なおし等が進められる今日、様々な分野への障害者の社会参加の可能性は広がりつつある。しかし、その可能性を現実のものとするためには、学習する機会や様々な文化に触れる機会が充分に得られるように配慮される必要があり、専門的資料や新たな表現形式に対応できるような障害者への情報伝達、資料変換を行う者をより多く養成して行くことが、今日いっそう求められている。
しかし、現行著作権法において、このような場合の著作物の利用に関する権利制限は明記されていない。学校等の教育機関での著作物の使用に準ずるとして認められる場合もあろうが、障害者用資料を製作・編集するものの養成は、視聴覚障害者情報提供施設のほか、専用施設を持たない関係団体の協議会や任意の非営利団体が行うことが多く、それによって障害者の支援者が増えているのが現状である。授業という形ではなく通信講座で添削を行いながらということもある。また、学校教育のような継続的なカリキュラムのもとに行われるものばかりでなく、数日間の講習によって訓練し、また時代に対応した技術のステップアップを行うケースも多く、またこれが必要なことである。
こうした障害者への情報伝達者の養成のための著作物の利用が自由に行えるか否かは、障害者の文化の享受、社会参加の機会保障の重要な鍵となってくる。
著作権法第三十五条に第2項として追加
点訳や手話通訳等、障害者への情報伝達、資料変換を行う者の養成を営利を目的とせず行なう場合、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
第三十五条の2にも反映させる。
公表された著作物(主として印刷物)については、障害者の情報保障の目的で、コンピュータで読み取れる形のデータ(テキストデータ等)で複製、記録、送信できるようにしてほしい。
視覚障害者、知的障害者、発達障害者(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等のある人。以下同じ)、高次脳機能障害者、高齢者などが、障害のない人と同等の情報を、早く、正確に、わかりやすい形で得るためには、印刷物等をコンピュータで読み取れる形のテキストデータ等にして複製、記録、送信することが必要である。これによって、入力者等の手を介することなく、正確な情報を早く伝えることが可能となり、緊急情報・時事情報等即時性が求められる情報の伝達、拡大図書の製作、また、知的または認知に障害がある人が分かりやすいマルチメディアコンテンツの製作等を、円滑に行うことができる。
著作権法第37条(点字による複製等)の中に、点字、録音による方法に加えて、テキストデータ等による複製等について、追加する。